今回は、コロナ禍において、従業員が仕事を拒否する権利、或いは職場復帰を拒否する権利についてお話しました。特に、会社の感染予防対策や事業再開プランの「不備」を従業員が指摘していた場合のシナリオ(レベル2のシナリオ)を見ていきます。
ポッドキャスト:
前回の、新型コロナに対する一般的な不安を理由とする仕事拒否(レベル1)とは異なり、レベル2のシナリオでは、雇用主が知っておかなければならない法律や分析するポイントも増えることになります。
特に雇用主は、National Labor Relations Act(NLRA:全国関係労働法)の7条と502条の規定において、従業員が仕事を拒否できる権利が定められている点に留意しなければなりません。
1)第7条
労働者が団結・共同、組合を組織して、雇用主と労働環境(例:CDCや州の新型コロナガイダンスに従って事業再開されているか)について交渉することができる権利。
2)第502条
労働組合がある場合。仕事をする上で「通常ではない、異常なほどの危険性」がある場合、従業員が仕事をすることを拒否できる権利。
今回のポッドキャスト放送では、NLRAの規定に従って、雇用主にどのような対応が求められるかについて解説しています。
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